ネットで買えなくなったのは・・・
風邪薬や胃腸薬などです。
現在販売されている一般用医薬品の約7割に上ります。
一般用医薬品はいわゆる「OTC(オーバー・ザ・カウンター)」医薬品とも呼ばれています。
薬局やドラッグストアでレジなどの後ろにある医薬品のことです。
通常は、薬剤師との相談がないと購入できない医薬品ですが、ほとんどの薬局では好きなように買えます。
つまり、薬事法自体が無意味な法律になっているのです。
改正薬事法では 一般用医薬品は、その成分によって3種類に分類されました。
危ない薬が「第一類」、ちょっと危ない薬が「第二類」、ほとんど危なくない薬は「第三類」です。
第一種は「ガスター10」などです。
第二類は風邪薬の「ルル」や漢方処方製剤の「葛根湯」です。
第三類はうがい薬の「イソジン」などです。
このうち、登録販売者は、第二類と三類の医薬品を販売できます。
しかし、この法改正や省令はまったく時代錯誤もはなはだしいです。
登録販売者だろうが、薬剤師だろうが、消費者は関係なくルルでもイソジンで好きなように買うことができるのです。
いちいちルルの危険性について、登録販売者に尋ねる人は極めて少ないでしょう。
ですから、ネットでの薬販売を規制するのは間違っています。
薬局や薬剤師の既得権益を守るための省令改正でしょう。
この省令によって登録販売者の仕事は増えるのかも知れませんが、こんな時代錯誤の制度をあてにして登録販売者にならないほうがいいでしょう。
時代錯誤の制度はいずれは消えることになりますので。